大変申し訳ありません 軽自動車区分の自動車の積載物を含む高さ制限は2.5mになります
道路交通法による3.8mという制限について、「道路交通法第二十二条第三項のハ」(link)を根拠に記事を作成していたのですが、その中に例外がありそちらに軽トラが含まれていました
申し訳ありませんでした 齋藤様池部様、ご指摘いただきありがとうございました
軽トラの荷台に軽貨物車のまま部屋を作ろうと思っている方は、
できるだけ大きい部屋を作りたいですよね?
今回はどこまでだったら法律上許されるのかと、
実際運転できるレベルはどこまでなのかを考察します。
荷台に乗せるもの=積載物
下記は「道路交通法」からの引用です。
積載物の重量、大きさ、積載の方法については以下のような制限が設けられており、これを超えることとなるような積載をして車両を運転するには、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。
(1)積載物の重量-自動車検査証に記載されている最大積載重量
(2)積載物の大きさ
1)長さ……自動車の長さにその長さの1/10の長さを加えたもの
2)幅……自動車の幅
3)高さ…3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車は2.0m)
(三輪の普通自動車、軽自動車は2.5m)
(3) 積載の方法
1)自動車の車体の前後から自動車の長さの1/10の長さを超えてはみ出さないこと
2)自動車の車体の左右からはみ出さないこと
(4)許可の手続
出発地を管轄する警察署に制限外積載許可申請書を提出して行います。
(5)許可の基準
貨物が分割できないものである場合に限り、車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認められる場合は積載物の重量、大きさ又は積載の方法を限って許可されます。許可には、条件が付されることがあります。許可の期間は、原則として一回の運搬行為の開始から終了までの期間になります。
警察に許可をもらって通行することは考えないとすると、
幅……自動車の幅
高さ…軽自動車は2.5メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
を守らなければいけないようです
参考にスズキ軽トラ現行車のキャリー[4WD・KX・5MT EBD-DA16T-KKXJ-2]の寸法表↓
全長 車両(車体)の最前端から最後端までの長さ。 | 3395 mm |
全幅 車両(車体)の幅(ドアミラー等は含まれない。 | 1475 mm |
全高 車両(車体)の地上からの高さ。 | 1765 mm |
荷台床面地上高 地上から荷台までの高さ | 650mm |
以上のデータから
幅……自動車の幅[1475mm]
高さ…2.5メートル(2500mm)からその自動車の積載する場所の高さ(650mm)を減じたもの[1850mm]
がキャリイの場合の最大サイズになります。
※追記 立体駐車場を考慮する場合全高はどこまでにした方がいいのか?
ホームセンター、イオン系列、パチンコ屋、スーパー等
街中には立体駐車場が溢れています
全くそれらを使用しないならいいのですが、青空駐車場があいていない!という事態が起こらないとも限りません
また、できるかぎり走行中は車高が低い方が安定性がありますので
作れるのであればポップアップ式でキャリアを作りたい
そこで問題になるのが立体駐車場の高さの統一企画です
これが実は統一されていません!
2.1mが多いですが2.2mだったり
だいたい2mから2.5mが多い模様
屋内型の複数収納するタイプだと1.7m以下だったり
1.550mなんて場所もあります
特に古い立体駐車場は“1,790mm”なんてこともあるので注意が必要です
1,800m以下のものはさすがに低い車専用なので
ここまで合わせる必要はないでしょう
イオンだと2.2mが多いですね
イトーヨーカドーだと2.1mが多そう
うーん、屋根のにルーフアップを作る事を考えても
2.05m~2.15mくらいですかねえ?
ハイエースワゴンの210.5cm
インターネットで探すと2.1m制限の場所をギリギリ通過できるかどうか、実際にやってみたらどうでした?という知恵袋がでてきました
ほとんどの人が天井には当たってはいませんでしたが
中には照明に当たったり擦ったりということもあったようです
数センチは余裕を作っているはずですが地震や地盤沈下、建物自体の劣化でその余裕も怪しくなってる場合が多そうです
段差のバウンドで天井に当たるということもありますし、
あからさまに車高が高いのに侵入して施設を壊せば物損で損害賠償も十分ありえます
冒険しないで立体駐車場を利用しましょう
コメント
軽トラの積載高さは、地上高2.5mまで(荷台高さ+荷物の高さ)。よって今回のキャリーの荷台高さが650mmであれば、積載物の高さは1,850mmが限界です。よく仮設トイレを積んで走ってる軽トラを見かけますが、違反となります。(折りたためる背が低くなるものは地上高2.5m以下であればOKです。)
コメントしていただきありがとうございます。
確かに3輪の普通自動車と、排気量660cc以下の軽自動車は
荷物を積む高さが地上から2.5m以下でないといけない。
という情報が出てきました。
免許取得時の学科試験にもなっているようなので確かな事なようです。
普通乗用車であれば高さが3.8mでも良いということらしいですが
道路交通法
道路法
道路運送車両法
車両制限令(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336CO0000000265)
にはその例外についての記載が見当たりませんでした
軽自動車協会のサイトも確認したのですがとくに積載物についての記述はありませんでした
ちょっと電話して聞いてみます
聞いた結果をまた記載します
軽運送業営んでおります、高さ制限を勝手に解釈されるお客さまがおられますので早急に削除をお願いいたします。軽自動車の高さは2.00mはみだし量は地上高2.50mまでですのでお願いいたします。
ご指摘ありがとうございます
訂正致しました